コラム一覧

【詳しく解説!】求人原稿に使ってはいけない「NGワード」とは?

2025年7月3日

【詳しく解説!】求人原稿に使ってはいけない「NGワード」とは?

【詳しく解説!】求人原稿に使ってはいけない「NGワード」とは?

実は、求人広告には「使ってはいけない言葉」があるんです。
知らずに使ってしまうと、差別とみなされたり、法律に触れる可能性も…
そこで今回は、広告作成時に注意したい“NGワード”についてわかりやすくご紹介します!

【NGワードその①:性別を限定する表現】

<例>
×男性歓迎
×女性歓迎
×主婦歓迎→〇主婦(夫)歓迎
×営業マン→〇営業スタッフ
×看護婦→〇看護師

特定の性別を指定した表現は男女雇用機会均等法」で禁止されています。
しかし、「今は男性スタッフしかいない…」といった職場もありますよね。
そんな時は、「男性スタッフ活躍中」のように“事実としての情報”であればOKです!

■例外として性別を限定できる場合
・芸能・芸術の表現上必要な場合
・防犯上から男性を募集・採用する場合(警備業務など)
・宗教や風紀上の理由(例:女性用トイレの清掃スタッフなど)
・スポーツ競技の特性による必要性

■ポジティブ・アクションについて
男女比の格差を解消する為に、
「女性限定募集」などの記載が特例で認められています。

【NGワードその②:年齢を制限する表現】

<例>
×30歳以下の方募集

年齢に関する表記は「雇用対策法」により原則NGです。
ただし、以下のような理由がある場合は例外として認められています。

■年齢の制限が可能なケース
・定年年齢を上限とする場合(〇歳未満:例外事由1号)
・警備業など労働基準法などに基づく制限がある場合(〇歳以上:例外事由2号)
・若手の育成を目的とした長期キャリア形成(〇歳以下:例外事由3号のイ)
・特定の年代の人材が少なく、技能継承が困難な場合(〇~〇歳:例外事由3号のロ)
・芸術や芸能分野において要請がある場合(〇~〇歳:例外事由3号のハ)
・60歳以上の高年齢者や就職氷河期世代の不安定就労者などの募集
(60歳以上:例外事由3号のニ)(35歳以上、55歳未満:就職氷河期世代の方)

【NGワードその③:性格・身体的特徴を指定する表現】

<例>
×明るい方歓迎→〇明るい対応ができる方
×ブラインドタッチが可能な方→〇タッチタイピングが可能な方

求職者の性格や身長・体重などの身体的な特徴を指定する」ワードの使用もNGです。
「ブラインドタッチ」は盲目という意味を含む言葉のため、差別表現になってしまいます。

【NGワードその④:人種や居住地に関する表現】

<例>
×〇〇県にお住いの方
×日本国籍の方のみ

国籍や住所によって応募を制限することは差別表現」とみなされます。
すべての求職者が平等に応募できる内容にしましょう!

株式会社ウイルでは、求人制作に特化したプロのライターが在籍!
NG表現をきちんと避けつつ、求職者の心に届く原稿づくりをお手伝いしています。
求人掲載をご検討中の企業さまは、どうぞお気軽にご相談ください!

=================
<ウイルではこんなサービスが!>
・求人広告掲載の実績は30年以上!採用までのノウハウと制作物の質に自信あり!

・掲載~運用、応募の獲得~採用までも一貫したサポートを実施!

大阪、福岡で求人掲載をご検討中のお客様は
是非ウイルまでお気軽にお問い合わせください。

株式会社ウイル お問い合わせはコチラ>>
================